

相続人がいない時

相続欠格事由や相続廃除・相続放棄などといった、相続人が誰もいない場合を相続人不存在といいます。家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、管理人公告という手続きをします。相続財産を取得できる人が本当にいないかを確かめます。相続における財産を取得できるのは、相続人のみとは限りません。相続人ではないが、亡くなった故人と特別の縁故関係にあった特別縁者も相続財産取得の対象です。相続人が現れなければ相続人の不存在が確定することになります。
なお、相続財産に共有物があった時などは、亡くなった故人の財産は他の共有者に相続されます。相続人や、共有者もいない場合は、国庫(国の財産)に帰属することになります
【特別縁故者】
亡くなった故人と生計を同じくしていたもの(内縁の妻)、 療養看護をしていたもの
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