亡くなった人の財産を一定の家族や親族が引き継ぎます



相続人に
なれないのは誰?



相続人になれない場合は次の2つの場合があります。まず、故人を殺害したり殺害しようとしたりして刑事罰を受けた場合、騙したり脅したりして遺言の内容を取り消させたり変更した場合、遺言書がある場合その遺言書を破いたり、書き変えたりした場合などです。いずれも「相続欠格事由」というもので相続人になることはできません。次に、故人に対して虐待を加えることや、重大な侮辱や著しい非行があった場合は、「相続廃除」という手続きを家庭裁判所で行なうことができます。相続権を失わせることになりますので、財産を受け取ることはできません。ただ、「相続欠格」でも「相続廃除」でも、相続人は相続権を失うことになりますが、その相続人に子供がいた場合には代襲相続という手続きでその子供は、財産を相続することが出来ます。

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