

相続人に
なれるのは誰?

相続が開始されると、財産を引き継ぐ権利や義務が発生しますが、これは民法という法律によって、相続人となれる人が決まっています。これを法定相続人といいます。そして残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が違ってきます。従って、亡くなった方と親族だからといって必ずしも、相続人になれる訳ではありません。基本的に、被相続人の配偶者は法定相続人であり、自動的に相続人となります。また優先順位としては次のようになります。
1:子
2:父母
3:兄弟姉妹
上記のいずれかが相続人となります。それぞれ同時に相続人はなれません。
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